浅口市・笠岡市 を中心に地域密着の身元保証
一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私

安心の身元保証なら、身元保証相談士協会所属の 一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私 へ

一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私
一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私のお問い合わせは 0865-63-8270 受付時間: 9:00~17:00(月~金)

浅口市、笠岡市で身元保証会社をお探しの皆様

身寄りがなく一人で暮らしている方や、家族はいるが頼れないという方ほど老後は施設に入って安心かつ安全に暮らしたいと思われるのではないでしょうか。
とはいえ、このようなご希望が多いにもかかわらず、「身元保証人を頼む人がいない」といった理由から将来のご希望を断念せざるを得ない方が増えています。

ひと昔前までは、わざわざ身元保証人を探さなくとも、配偶者やお子様、ご親戚が身元保証人となるのが当たり前でした。これらの常識が常識ではなくなった昨今において、高齢者施設へ入居したい、入院しなければならなくなったというおひとり様の「身元保証人」問題は深刻化しつつあります。
高齢化かつ核家族化の進んだ現代におけるこれらの身元保証人問題を受けて、必要なサポートを提供してくれる「身元保証人・身元引受人サービス」を扱う団体が増えてきています。

同時に、身元保証人に関する悩みを抱えるひとり身のご高齢者の弱みに付け込み、言葉巧みに預託金を横領する等の身元保証トラブルが増加しているのも事実です。
このような身元保証トラブル対策として、2024年6月に内閣府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表され、各省庁からもガイドラインに沿った様々な取り組みが発表されています。
魅力的なサポートを謳う身元保証会社が多く存在するなか、ご自身が身元保証会社を選ぶことになった際には、上記ガイドラインを軸として契約内容が設定されているかどうかを見極めることが重要ポイントとなります。
以下において、身元保証会社を選ぶ際のポイントをガイドラインから抜粋してご紹介します。

身元保証会社を選ぶ際のポイント

重要事項説明書を作成し交付している事業者であること

【高齢者等終身サポート事業の最大の特徴】

身元保証会社は、こうしたサービスであることから、契約前に利用される方と面談を行い、利用者の年齢、心身の状態等を把握し、契約に際しては、丁寧かつ慎重に重要な事項に関する説明を行って「重要事項説明書」を作成のうえ交付する。
利用者はこれらについてきちんと遂行されているかどうか厳しく判断する必要があるとしています。

信託契約を利用した預託金の管理保全をしていること

身元保証サービスでは、利用者から前払金(預託金)をお預かりして、身元保証サービスを円滑に行うため、日常生活費やご逝去後の事務手続き等の費用とさせていただく場合があります。
この前払金の管理方法に関するガイドラインの方針は以下のようになります。

寄付を前提とした身元保証会社との契約は避ける

身元保証会社のなかには、高齢者が亡くなった後の財産を寄付してもらうことを目的として、契約時に「死因贈与契約を交わさなければ利用できない」と契約を強要する場合があります。身元保証会社と死因贈与契約をしてしまうと、依頼者が託した資金の残金は将来的に身元保証会社の収入となるため、依頼者の生前にかかる資金の出し渋りをするようになります。ガイドラインでは、死因贈与契約ないし寄付が利用者の意思に基づくものかどうかは明白ではないため、避けることが望ましいとしています。
以下のような契約事項がある身元保証会社との契約は注意するようにしましょう。

身元保証人は一度契約すると、生涯サポートさせていただく大事なパートナーとなり得る存在です。お急ぎだからと安易に身元保証会社を選ぶことだけは避けましょう。ガイドラインに沿ったサポート内容であるか、寄付のない運営がなされているかどうか等、確認すべき点について慎重に検討したうえでご契約ください。


「お客様のお気持ちを第一に」をモットーとする一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私では、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を順守し身元保証業務を行っております。初回のご相談は完全無料です。専門家が責任をもって最後までご担当させていただきますので、身元保証はもちろんのこと、ご逝去後の「死後事務」についても遠慮なくお申し付けください。浅口市、笠岡市にお住まいの身元保証・死後事務についてのお悩みをお抱えの皆様は、一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私までお気軽にお問い合わせください。

いきいきライフ協会あしたの私対応エリア

浅口市、笠岡市

身元保証人をお願いするにあたって年齢制限などはありますか?
年齢による制限はありませんのでお気軽にお問い合わせください。
身元保証を必要とされる方の中には若くしてご両親を亡くされた方や、親族とは長い間疎遠で、身元保証の依頼はしにくいという方もいらっしゃいます。身元保証を必要とする場面に年齢は関係ありません。高齢者施設への入居時はもちろんのこと、怪我や病気で今すぐに入院しなければならない、または、今後入院となった際に不安があるという方は前もって身元保証会社にご相談ください。
一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私では、士業と連携したうえで契約書をきちんと作成し、信託口座で預託金を預かっています。また、遺贈や寄付を前提にせず身元保証をしておりますので、是非一度気軽にご相談にお越しください。
身元保証の契約締結後に認知症になった場合は、後見人も用意しなければなりませんか?
後見人は法律行為をする際に必要です。選任するかどうかの判断は慎重に行いましょう。
認知症や精神疾患等で判断能力の欠如がみられる方に代わって、後見人が法律行為を行う制度を「成年後見制度」といいます。一度後見人を選任すると、本人が亡くなるまで後見人に報酬を支払うことになります。そのため、本人が安心かつ安全な環境下で生活できていて、本人が法律行為を行う予定がない場合には、後見人を準備する必要はないかと思われます。
一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私のお問い合わせは 0865-63-8270 受付時間: 9:00~17:00(月~金)

社団名

一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私

所在地

岡山県浅口市鴨方町鴨方808-1

対応エリア

浅口市・笠岡市

お問い合わせ先

お問い合わせ電話番号: 0865-63-8270

電話受付時間: 9:00~17:00(月~金)

メール: amida505@mx1.kcv.ne.jp

アクセスマップ

所属会員

一般社団法人いきいきライフ協会あしたの私のお問い合わせは 0865-63-8270 受付時間: 9:00~17:00(月~金)

全国135拠点の会員が
あなたの安心の身元保証をサポート

まずはお気軽にご相談ください。
地域の身元保証相談士
選びを手伝います

  • 身元保証相談士協会では、行政書士・司法書士・税理士・介護事業者・葬儀など関連する事業者で連携して対応しております。