相続とは

公開日: 2020年07月29日

更新日: 2022年03月30日

  • 相続・遺言

まずは相続についての基本的なことを確認していきましょう。 相続は人生の中で、そう何度も立ち会うものではありませんので、その詳細を把握しているという方は少ないのではないでしょうか。 実際に相続を経験している場合でも、勘違いや誤った解釈のまま相続手続きを進めている場合もあります。 相続は法律的な要素も多く絡んでまいります。正しい知識をつけて相続の手続きをしていきましょう。

相続の開始とは

相続において、亡くなった方を被相続人、その方が亡くなった日のことを相続開始日といいます。 そして、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人を相続人と呼びます。 相続の開始とは、「相続は、死亡によって開始する」(民法882|相続開始の原因)とあるように、被相続人が亡くなったことにより開始します。 そして、被相続人の死亡を知っているかどうかを問わずに、相続人が財産を受け継ぐこととなります。

相続財産とは

被相続人名義の財産は、相続財産とよばれ相続の開始とともに相続人へとその権利が移ります。 相続財産には、下記のようなものがあります。

  • 不動産(自宅などの土地や建物、マンション、駐車場等)
  • 金融資産(現金、預貯金、証券・株や投資信託などの有価証券)
  • その他(自動車、貴金属や美術品等)

相続方法の決定

相続が発生した際、相続財産を相続する、相続しない、という決定をします。 相続をする場合には、特に手続きは必要なくそのままで相続をするという事になります。 相続をしない場合には、相続放棄という手続きが必要になります。 この相続放棄には期限があり、相続が発生したことを知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりません。 一部の財産だけを相続する限定承認という方法もありますが、こちらは非常に稀なケースであり手続きの難易度も高くなります。

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人が遺言をのこさず死亡した場合に、死亡日時点で相続人全員の共有財産となったものを、相続人同士の話し合いにより各相続人へと分配することを言います。 遺産分割について特に期限等はありません。 遺産分割をスムーズに進める前段階として、相続財産を全て調査し、相続人全員で遺産の種類、金額をしっかりと確認し話し合いを進めましょう。 相続財産の調査を曖昧なままで進めてしまうと、その後トラブルに発展してしまう可能性もあります。 相続財産が不明である場合にも、専門家などの力を借りて相続財産すべてを調査し、相続財産に漏れがないにしましょう。 遺産分割についての相続人同士での話し合いのことを遺産分割協議といいます。 遺産分割協議で決定した内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書となります。 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要となります。 この遺産分割協議書は、不動産の名義変更、金融機関での預金の解約などの際に必要となります。

相続税申告の必要がある場合

相続財産の額が高額である場合には、その金額により相続税の申告が必要となります。 相続税の申告が必要であるかどうかは、基礎控除額を計算して確認することが可能です。

相続税の基礎控除額
3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

相続財産が、上記の式より算出された基礎控除額より多かった場合には相続税申告が必要です。 相続税の申告には、様々な資料と複雑な計算、そして多くの法的な知識が必要となりますので相続税申告は相続税を専門とする税理士へ依頼しましょう。

相続財産の名義変更

相続財産の名義変更は、被相続人名義の遺産を相続人の名義へと変更する手続きです。

不動産の名義変更

不動産の名義変更は法務局で行います。 相続に関する名義変更は相続登記(所有権移転の登記申請)になります。 戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要な書類をそろえて提出します。 こちらの手続きはご自身でも行う事が可能ですが、平日はお仕事などで法務局へ行くお時間が取れない方は司法書士へ相談することをおすすめいたします。

金融資産の名義変更

銀行などの預貯金の名義変更は、各金融機関の書式を使用する場合と、遺産分割協議書を使用しての手続きとなります。 窓口での手続きとなりますが、各金融機関によりその内容は異なりますので、まずは手続きが必要な金融機関へと問い合わせをしましょう。 通常ですと、手続きから入金までに2~3週間ほど時間がかかりますので、余裕をもって手続きをすすめましょう。

相続トラブル

相続におけるトラブルというものは、今も昔も少なくありません。 正確な知識のない相続人同士での言い争いにより、話し合いがまとまらずにトラブルとなるケースが多々あります。 相続トラブルに一度なってしまうと、せっかくの家族や親族との関係がその後に悪くなっしまう可能性もあります。 相続が複雑であると予めわかっている場合には、専門家へと相談をすることでスムーズに話し合いが進む場合もあります。 話し合いがこじれてしまう前に、専門家へ相談をすることをおすすめいたします。

相続の際に相談できる人がいない方

最近ではお子様や親戚がいない独り身の高齢の方も増えています。 そのような方は自分の相続の手続きや死後の事務作業などを誰に頼めばいいのか分からないというお悩みをお持ちだと思います。 その際はこのような悩みを解決することができる、身元保証をしてくれる会社や団体がありますので頼りましょう。 例えば「身元保証相談士協会」は相続や希望の供養方法などを生前の希望通りに行ってくれます。 必要があれば、生前に必要な高齢者用施設の入居の手続きと必要品の購入代行・入院の手続きと必要品の購入代行から緊急時の駆け付けもしてくれます。 少しでも「身元保証」に興味をお持ちの方は、無料で専門家に問い合わせができますので、一度お話してみましょう。

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