相続税申告について

公開日: 2020年07月29日

更新日: 2022年05月20日

  • 相続・遺言

相続税とは

人が亡くなると相続が発生します。 相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が取得する際、その財産に課税される税金のことをいいます。
相続により、亡くなった方の財産を取得する人=相続人は、責任をもって管轄の税務署へ相続税の申告・納税をしなければなりません。

また、被相続人の残した遺言によって譲り受けた財産(遺贈)についても相続税の課税対象となります。 相続した全財産に対して相続税が課税されるわけでなく、取得した財産の合計額が一定の額を超える場合に課税対象となり、申告・納税する必要があります。
課税対象かどうかは預貯金や不動産といったプラスの資産から、債務などのマイナスの資産や葬儀の費用などを差し引き算出します。更に基礎控除額を差し引いたものが実際の納税額となります。相続税は下記の計算式で算出された基礎控除額を超えた分にかかります。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人の数

算出した基礎控除額が、相続によって取得する財産を超えていない場合には、相続税は発生しませんので申告の必要はありません。 また、税率は基礎控除の金額を超えた部分に応じて変わってきます。

平成27年1月1日以降相続が開始した際の相続税の税率
法定相続分に応じた取得金額税率
1,000万円以下の場合税率10%
1,000万超3,000万円以下の場合税率15%、控除額50万円
3,000万超5,000万円以下の場合税率20%、控除額200万円
5,000万超1億円以下の場合税率30%、控除額700万円
1億超2億円以下の場合税率40%、控除額1,700万円
2億超3億円以下の場合税率45%、控除額2,700万円
3億超6億円以下の場合税率50%、控除額4,200万円
6億円超の場合税率55%、控除額7,200万円

相続税の納入は原則、金銭による一括納付で行いますが、現金による支払いが困難な場合には、一定の条件を満たしていれば期間を延長する延納、または物で納付する物納という納付制度もあります。

基礎控除額以下でも申告が必要なケース

相続財産が基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要ですが、基礎控除額を超えていない場合でも申告が必要なケースがあります。
下記のような制度を適用し、相続税が非課税になった場合、その旨を税務署に申告する必要があります。

  • 公益法人等に寄付した事により相続税がかからなくなった
  • 配偶者控除を利用した事により相続税がかからなくなった
  • 小規模宅地の特例を適用して相続税がかからなくなった

申告書を提出した後でも、申告額の増減が発生した場合には「修正申告」もしくは「更正の請求」をすることが可能です。

修正申告

申告後に遺産が見つかった、計算に誤りがあり税額の不足があったというような場合には税金を追加で納める必要があり、修正申告をして対応します。不足していた納税額には延滞税が課税されますので、相続税の申告に誤りがあった場合はすぐに修正申告をします。

更正の請求

納税した税金が多すぎた場合、更正の請求を行います。更正の請求は通常、申告期限から5年以内であれば可能です。  

相続税申告の期限

相続税の申告・納税には期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。相続の開始を知った日というのは、被相続人の亡くなった日とされるのが一般的です。納税もこの申告の期限内に済ませなければなりません。
相続税申告が必要であるにもかかわらず、期限内に相続税申告・納税を行わなかった場合、加算税や延滞税等、ペナルティである追徴課税が課せられてしまいます。
相続税の申告の際は、財産調査、相続人の調査、遺産分割協議などを済ませておく必要があり、諸手続きに多くの時間を要するため、10か月という相続税申告の期間はあっという間に過ぎてしまいます。

税理士によって異なる納税額

相続税申告は、納税者が自分で納税額を算出して申告を行いますが、相続税申告は各種法律も関わる専門的な手続きとなります。
税理士であればどの税理士でも同じというわけではなく、担当した税理士によって最終的な納税額が異なる場合があります。医師に「内科」「眼科」といった専門分野があるように、税理士にも得意とする分野があり、相続税における納税額は、財産の評価方法や相続税の計算を熟知している相続税申告に精通した税理士に依頼することにより、納税額を適正にかつ最小限に抑えることが可能となるのです。

申告書の提出先

提出書類は、相続によって被相続人から遺産を取得した人が共同で作成するのが原則ですが、何らかの事情により共同作成ができない場合には、個々において申告書を提出することも可能です。
その際、相続する財産の総額や相続税の額、税率などを一致させ矛盾を生まないように作成することが重要です。税務調査の際のリスクを下げるため、慎重に提出書類を準備しましょう。
相続税申告書の提出先は、亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所が日本国内にあった場合は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署となります。
一方、被相続人の住所は日本国外で、相続人の住所は日本国内にある時は、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てに提出します。
相続人も国外である場合は、納税者自身が定めた税務署に申告書を提出するのが一般的です。

相続人がいないことにお困りの方

最近では、独り身の高齢の方も増えていて、相続人の方が誰もいないので頼る人がいないといった不安をお持ちの方もいると思います。
老後や死後の事務作業などを誰に頼むべきか、自分の遺産の手続きはどのようにするか悩んでいる方は、身元保証を行っている会社や団体を頼りましょう。
その中でも、「身元保証相談士協会」では終末期における医師との対応、本人の医療行為に関する意思表示の代行などを家族の代わりに親身に行ってくれます。
その他にも、日常業務における、財産管理、ケアプラン、お薬、診察支援など多くの事をサポートしてくれます。
少しでも老後や死後の事務作業についてお困りの方がいれば、専門家のお話を聞いてみるのも良いでしょう。

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