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一般社団法人いきいきライフ協会かしわのお問い合わせは 04-7114-2222 受付時間: 9:00~18:00(月~土)

身寄りのないひとり暮らしの方や、家族がいても疎遠であったり、老後のことまで頼みづらいといった方の多くは、ご自身の将来に不安を抱えていらっしゃいます。
ゆくゆくは高齢者施設に入って、安全な環境の下で老後生活を送りたいといった明確なビジョンがあるにもかかわらず、施設入所時の「身元保証人問題」に直面し、「身元保証人を頼める人がいない」とご希望を断念せざるを得ない方も少なくありません。

ひと昔前までは、身元保証人といえば、配偶者やお子様、ご親戚がなるものでした。しかしながら、高齢化社会となり、同時に核家族化の進んだ昨今では、身元保証人を頼める人がいない「身元保証人」問題が深刻化しています。
ご高齢者の「身元保証人を用意できないから施設に入居できない!」「入院できない!」といった多くのお声を受け、最近では「身元保証人・身元引受人サービス団体」が続々と誕生しています。
身元保証団体の選択肢が増えたことにより、より良いサービスを謳う団体が増えたことは大変好ましいことではありますが、一方で、身元保証はサービス内容が多岐に渡り、契約内容が複雑である性質のサービスであるため、高齢者との間での身元保証トラブルが増加しています。
こういった身元保証トラブル対策として、2024年6月に内閣府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表されました。
ガイドラインを軸に、各省庁から様々な取り組みが発表されていますので、身元保証団体を選ぶ際には、契約内容が「ガイドラインに沿っているかどうか」をしっかりと確認するようにしましょう。
身元保証会社を選ぶ際に確認したいポイントについて、ガイドラインから重要項目を抜粋してご紹介します。

身元保証会社を選ぶ際に確認したいポイント

1重要事項説明書を作成し交付している事業者であること

【高齢者等終身サポート事業の特長】

以上の事から、身元保証団体は、利用される方と契約前に面談を行って、利用者の年齢、心身の状態等を把握しておきます。また、契約時には、重要な事項に関する説明を丁寧かつ慎重に行ったうえで「重要事項説明書」を作成、交付します。
利用者は上記の遂行の有無について、厳しい目でチェックするようにしましょう。

預託金の管理保全については信託契約を利用することが望ましい

身元保証サービスでは、身元保証サービスを円滑に行う事を目的として、利用者から前払金(預託金)をお預かりします。これらの預託金は、日常生活で必要とされる費用や、ご逝去された後の事務手続き等に充てさせていただきます。
ガイドラインには、この前払金の管理方法に関する方針が記載されています。

死後に寄付をするといった契約内容の身元保証会社は避ける


利用者の死後、残った財産を寄付させることを目的として、「死因贈与契約を交わさなければ利用できない」といった内容の契約を強要する身元保証団体があります。
「自分が死んだ後の財産はどうでもいい」といった考えは危険です。なぜなら、身元保証団体と死因贈与契約を結ぶことが前提のサービス形態になっている場合、身元保証団体がサービス提供に費用をかけないほど、死因贈与によって身元保証団体が受け取る財産の額が大きくなるという利益相反が発生するからです。
またガイドラインでも、死因贈与契約ないし寄付が利用者の意思に基づくものかどうかは明白ではないため、避けることが望ましいとしています。

身元保証団体との契約時に、上記のような契約事項がある場合には注意するようにしましょう。
悩んでいた身元保証人がやっと見つかりそうだからとろくに契約内容を見ないで身元保証団体を選ぶことは危険です。

利用者にとって身元保証人は、残りの人生をサポートしてくれる大事な存在です。
ガイドラインに沿ったサポート内容かつ、寄付に頼らない運営であるかどうかなど、慎重に契約内容をご確認のうえ、契約するようにしてください。
一般社団法人いきいきライフ協会かしわでは、お客様のお気持ちを第一に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を順守し、寄付に頼らない身元保証業務を行っています。はじめてのご相談は無料で承っておりますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。身元保証の専門家が、お客様のご状況をお伺いしたうえで、最後まで責任をもって担当させていただきます。
また、身元保証だけでなく、ご逝去後の「死後事務」についてもお任せください。身元保証・死後事務についてのお悩みの、柏市、我孫子市、野田市、流山市、松戸市にお住まいの皆様は、一般社団法人いきいきライフ協会かしわまで、お気軽にお問い合わせください。

身元保証人を頼みたい。年齢制限はありますか?
年齢制限はありません。どなたでもお問い合わせ頂けます。

身元保証を必要とする場面は人それぞれです。お若いうちにご両親を亡くされた方や、親族がいても、身元保証の依頼はしにくいという方もいらっしゃいます。高齢者施設への入居時に限らず、入院が必要となった方、将来的な入院に備えたいという方は前もって身元保証団体にご相談ください。
一般社団法人いきいきライフ協会かしわでは、士業と連携して契約書を作成します。また、お客様の大切な預託金は信託口座でお預かりしています。
一般社団法人いきいきライフ協会かしわは、遺贈や寄付を前提とした身元保証サービスは一切行っておりませんので、是非一度お気軽にご相談ください。
身元保証の契約中に認知症になった場合は、後見人も必要ですか?
法律行為をする際に後見人が必要となります。

認知症や精神疾患等で判断能力の低下が見られる方は、法律行為を行うことができません。この場合には、「成年後見制度」を利用して後見人が法律行為を行いますが、後見人は一度選任してしまうと、依頼者がお亡くなりになるまで報酬を支払わなければなりません。そのため、本人が法律行為を行う予定がなく、安心かつ安全な環境下で生活できているようでしたら、後見人を立てる必要はないかと思われます。
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社団名

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所在地

千葉県柏市あけぼの1丁目8番20号エイム柏107

対応エリア

柏市、我孫子市、野田市、流山市、松戸市、白井市、印西市、鎌ケ谷市、栄町

お問い合わせ先

お問い合わせ電話番号: 04-7114-2222

電話受付時間: 9:00~18:00(月~土)

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