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神戸市での身元保証会社の探し方

老人ホームや介護施設といった高齢者施設の入居時、多くの場合に身元保証人が必要になります。
しかし、独り身である、頼れる親族が近くにいない、家族に迷惑をかけたくない…
といった理由から身元保証を頼める人がいない…とお困りではありませんか?そんな時、身元保証人を引き受けてくれる保証会社があれば安心ですよね。

ここでは、身元保証会社を選ぶ最大のポイントご紹介します。
それは、「身元保証サービスの内容が明記されているか」です。
以下、詳しくご説明します。

身元保証サービスの内容は明記されているか

身元保証サービスはただ、書類の身元保証人欄に名前を書いて終わりではなく、次のようなお客様の生活サポートも行います。

  1. お客様の入退院手続き
  2. 入院時の頭金の支払
  3. 日々の各種支払代行
  4. 医師からの連絡対応
  5. 緊急時の駆け付け

また、身元保証人はお客様のご逝去後のサポートも請け負います。例えば次のような内容です。

  1. 死亡届と火葬埋葬手続き
  2. 年金手続きと介護保険関連手続き、各種還付手続き
  3. 施設の解約、遺品整理
  4. 各種サービスの解約手続き(電話、電気、ガス、NHKなど)
  5. 親族等への連絡対応

お客様のご生前からご逝去後まで、必要になる身元保証サービスは多岐にわたります。
これだけのサービスが求められる身元保証業務ですので、身元保証会社をお探しの際は、必ずそのサービス内容をよく確認しましょう。

身元保証人が不正していると聞きますが、どう対策したらいいですか?

身元保証人による不正を防ぐポイントは3つあります。

  1. 契約書は公正証書で作成する。
  2. 財産管理は二者間ではなく、三者間で管理し、信託口座を使用する。
  3. 亡くなった後の財産は身元保証会社への寄付をしない。

それぞれ詳しく説明していきます。

①契約書は公正証書で作成する。

公正証書とは、公証役場という場所で公証人を通して結ぶ契約書になります。
「私文書」と呼ばれる一般的な契約書に比べて、証明力が強くなり、より不正をしにくくできます。
身元保証契約はお客様の財産管理を含み、何十年にも渡って結ぶ契約になりますので、公正証書で契約書を作成してもらえる会社を選びましょう。

②財産管理は二者間ではなく、三者間で管理し、信託口座を使用する。

以前、お客様から預かっていたお金を事業に使ってしまい、そのまま経営破綻してしまった身元保証会社があり、預けたお金が返って来ないという消費者被害がありました。
このような事態を防ぐ為、財産は二者間ではなく、第三者機関を通して管理し、さらに信託口座を使用すると良いでしょう。 いきいきライフ協会神戸では、あんしん財産管理支援機構を通した信託口座で管理いたします。

③亡くなった後の財産は身元保証会社への寄付をしない。

身元保証会社によっては、亡くなった後の財産をその身元保証会社に寄付することが前提になっていることがあります。
以前、このような身元保証会社で「亡くなった後に寄付されるお金だから」と生前から勝手に使い込んでしまう刑事事件が起こりました。
身元保証会社への寄付はしない契約を結ぶことで、生前からの使い込みを防ぐことができます。

身元保証人は誰でもいいですか?
身元保証人は、友人や知人にもお願いすることができます。しかし、名前を貸すという役割だけでなく家族と同じサポートを行う必要があるため、誰でもいいとは言えません。
終末期の半年~1年間では、平均50~100時間、ご逝去後の4~6か月でも、平均50~100時間という膨大な時間を費やし、様々な場面での対応が求められます。

具体的には、全般的な生活支援、施設への入居時、病院への入院時、ご本人に代わっての医療の同意、ご本人が亡くなった際と亡くなった後の手続きなど、多くの役割を果たす必要があります。

身元保証人が行うこと

  • 生活支援…連絡を適宜取り合った上で、施設の方への対応や小口の補充等。
  • 施設への入居時…施設費用を本人が払えない場合に連帯保証人として代わりに支払いをする、医療や介護の方針についての確認。
  • 医療の同意…ご本人自身が終末期で意識がない場合や判断能力がない際の、医師との治療方針の確認。
  • 病院への入院時…病院への訪問対応。できない場合、ご本人が退院できなくなる他、病院や施設にも迷惑がかかります。
  • ご本人が亡くなったとき…死亡確認を行い、死亡診断書を受け取る。
  • ご本人が亡くなった後…ご葬儀やご供養を手配し、医療費を清算。住宅や施設の片づけ、年金受給停止手続き、各種行政手続き等を行う。

このように、身元保証人が行うことは多岐に渡っている為、ご親族の方でもあまり連絡が取れなかったり、遠方に住んでいて簡単に来てもらうことができない場合は身元保証人は務まりません。
頼れる身元保証人がいない方は、これらの手続きが必要となる前に専門家に相談しておくことで、安心して老後を暮らせるでしょう。

高齢者施設で身元保証人は必要ですか?

老人ホームや高齢者施設に入居する際、ほとんどの場合、身元保証人が必要になります。
ご高齢の夫婦お二人で生活されている場合、お互い以外に身元保証人を探さなければならない可能性も大いにあります。では、なぜ高齢者施設の入居時に身元保証人が必要になるのでしょうか?
ここでは高齢者施設においての身元保証人の役割を3つご紹介します。

本人に代わる意思決定

高齢者施設でのケアプランや入院することになった際の治療方針の判断などは、本来はご本人が行うものです。しかし、ご本人が認知症を患っていたり、判断能力が低下している場合はご本人に代わって身元保証人が意思決定を行います。

日々の生活における各種手続き

入退院時に発生する病院での各種手続きや、入院費・生活費などの支払い代行、年金や保険などの行政関係の手続きなどをご本人に代わって身元保証人が行います。

連帯保証人

厳密には身元保証人と連帯保証人は違いますが、高齢者施設や病院などの月々の支払いが滞ってしまった場合、その未払い費用の支払いや、施設や病院などの退去時の費用の支払いも行います。

このように、身元保証人はご本人に代わって様々な重要な役割を担う存在です。高齢者施設では、ご本人に代わって判断したり、責任を取ることができない為、身元保証人を必要としています。

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社団名

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所在地

兵庫県神戸市中央区江戸町85番1ベイ・ウイング神戸ビル14階

対応エリア

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お問い合わせ先

お問い合わせ電話番号: 0120-935-041

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