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奈良で身元保証会社を探すコツ

日本では、核家族化の影響もありご家族やご親族との関係が希薄になっている傾向があります。その為、身元保証人を「頼める人がいない」という方が増えています。
近くにお子様やご親族の方がいても、自分のことで「迷惑をかけたくない」、「負担はかけられない」と考える方もたくさんいらっしゃいます。そのようなお悩みをお持ちの方には身元保証会社の利用をお勧めします。
身元保証人を頼める人が見つからない方のために、ご家族やご親族に代わって、身元保証人を引き受けるサービスを行っている会社があります。
ではどのような基準で身元保証会社を選べばいいのでしょうか。

それぞれの団体により、サービス内容や付帯するサービス、料金設定などが異なります。サービス内容としては、高齢者施設に入居時の身元保証のほか、希望によって、入居の手続きや引越しのサポート、入居後の買い物サポートや通院の付き添いなどの日常生活の支援を行っている会社もあります。

また、関連するサービスとして、高齢者施設では高額な現金の持ち込みや貴重品の持ち込みが制限されるため、金銭や財産の管理のサービスをしてくれる会社がお勧めです。

財産管理サービスは以前に横領や使い込みなどが発生している為、二者間ではなく第三者の会社を通じた信託口座を利用した財産管理がなされているのかは必ず確認しましょう。

いきいきライフ協会奈良では、あんしん財産支援機構という会社を通じて信託口座を開設し、簡単に引き出すことのできない契約を結ぶ為、安心して財産管理を任せていただけます。

その他のサービスとしては、生前にご葬儀や納骨などの希望を伺い、ご逝去後にご希望に沿ったお弔いをするサービスを提供する会社もあります。

ここでの注意点は、葬儀・供養は当然ながら年金手続き・施設の清算・住居の明け渡し・遺品整理・電気ガスやNHKや新聞の解約など多くの手続きにまで対応しているかという点です。
身元保証会社を選ぶ際には料金設定やサービス内容がご希望にしっかり添えるか確認し、何よりも、信頼できる会社を選ぶことが大切です。
法人の事業理念や歴史、資金管理状況、弁護士や司法書士などの専門家がしっかり関わっているかが、選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。

身元保証における専門家とは

身元保証人は老人ホームなどの高齢者施設への入居や入院の手続きの他にも、高齢者に何かあった時の駆け付けや定期的な健康状態の確認、亡くなった後の手続きなど、多くの役割があります。
その為、法律・介護・医療において全体的に精通している必要があります。
身元保証人は以下のような契約の締結によって、身元保証に関するトラブルを防ぐことができます。

  1. 高齢者の日常的な事務代行やお支払いを代行をする際に必要な事務委任契約や財産管理契約
  2. 高齢者が認知症になってしまった時に代理で財産を守る為の任意後見人契約
  3. 亡くなった後に葬儀・供養・施設や年金の停止手続きなどを行う死後事務委任契約や公正証書遺言

このような契約書があると、身元保証人としての仕事をスムーズに行うことができるようになります。特に行政書士や司法書士など法律関連の士業の資格を持つ人達はこのような契約書に明るい為、責任を持って身元保証人としての仕事を行うことができます。

また、身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけではなく、実際にお客様の健康状態を確認したり、ケアプランの確認や、必要があれば日常支援や緊急時に駆け付けをしたりしなくてはなりません。
さらに、ご本人様がご自身の意思表示をすることができなくなった際には、代理で医療方針を伝えなければなりません。 その為、介護に関する知識や医療に関する知識も必要となります。
身元保証における専門家とは法律・介護・医療について総合的に理解している必要があります。

いきいきライフ協会奈良は、安心して身元保証を任せていただけるよう、身元保証相談士の資格を持っている身元保証についての専門家が責任を持って対応いたします。

身元保証事業者は葬儀・供養もやってくれますか?

身元保証事業者にてご本人様のご葬儀や・供養・納骨のご希望をお伺いし、死後事務委任契約書に明記することで、ご本人様の意向に沿ったご葬儀を行う事ができます。
通夜・告別式を伴わない火葬のみにももちろん対応いたします。また供養・納骨についても、生前にご本人様のご希望をお伺いしたうえで、ご希望に沿う形でご供養・ご納骨をさせていただきます。ご葬儀・ご供養は死後事務委任契約書を公正証書にすることで明確にお約束が担保され、ご希望に沿った対応ができますのでご安心ください。

しかしながら、ご本人様がご逝去された場合には、ご本人様名義の通帳は凍結されてしまいます。
その為、ご葬儀・ご供養にかかる費用については生前にお預かりする事が一般的ですが、ご本人と身元保証人の二者間でご逝去後のお金を預ける契約をし、身元保証人の預金口座で管理をする場合は注意が必要です。 万が一ご逝去後の費用として預けたはずのお金が、横領されて使い込まれてしまった場合には、そのお金が残っていない為にご希望通りのご葬儀・ご供養ができなくなってしまう危険がございます。
そのようなことにならない為にも、ご逝去後のご葬儀・ご供養、死後事務手続きなどに必要な費用は、第三者の法人による信託口座にて管理がされ、お預かりからお支払いまでが明確になっているのかを必ず確認することをお勧めいたします。いきいきライフ協会奈良ではあんしん財産管理機構という第3者機関が信託口座を管理し、ご逝去まで払い出しすることのできないようになっています。

身元保証を依頼する場合公正証書は必要ですか?

公正証書は身元保証人が責任を持って身元保証業務を行う為に必要になります。
公正証書とは公証役場にて公証人が作成する文書のことです。
身元保証人のサポートはお客様の生活サポートや財産管理、ご逝去の手続きまで多岐に渡ります。

契約書を公正証書にすることで、例えお客様が亡くなったとしてもこれらのサポートを全て責任を持って行う強制力が発生する為、公正証書は必要と考えた方が良いでしょう。具体的には身元保証に置ける各契約を公正証書にすることによって次の3つの効果が期待できます。

1.証明力

公正証書は、法律のプロである公証人が、書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
公正証書にすることで身元保証人と高齢者本人の間で契約がなされたことが明確になり、その内容は法令を遵守したものであることが証明されるので、身元保証人が事務手続きを行う際や、ご本人の延命治療に関する要望、遺言執行など身元保証を進める上で必要な様々な手続きが円滑に進められるようになります。

2.安全性

作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。 その為、改ざんや変造の心配もありませんし、万が一、契約の当事者に交付される正本や謄本が紛失や盗難、破損などしても、再交付を受けることが可能であり、とても安心です。
身元保証契約は高齢者の方を対象にしたサービスです。
ご本人様がお元気なうちから、終末期やご逝去後の手続きまで、当初の契約通りに間違いなく契約を履行する為には安全性が高い公正証書にすることが望ましいです。

3.事実上の効果

公正証書にすることで、通常の契約とは異なり、具体的な文面内容と根拠資料、およびご本人と身元保証人の確認資料を元に、厳正に作成手続きが行われます。
上記のように公平中立な公証人が関与して作成する公文書でもあり、破棄や紛失、改ざんのおそれもありません。
そのような効果は、事実上の効果として、何よりも、身元保証人に契約内容の厳守を促し、違反しないように細心の注意を払うことを自覚・認識させることができ、約束違反などの不履行の生じる危険を最小限にすることができます。
これは心理的な効果でもあり、極めて重要な「事実上の効果」です。身元保証人を探す場合には、身元保証を行ううえで必要な契約を公正証書で作成してくれるのかを必ず確認しましょう。

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社団名

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所在地

奈良県奈良市大宮町六丁目1番地の1 新大宮駅前ビル4階

対応エリア

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