死後事務委任契約でできないこととは?遺言や後見との違いについても解説
- 死後事務
- 身元保証

「もし、自分に万が一のことがあったら、この部屋や荷物はどうなるんだろう……」
ふとした瞬間に、そんな不安が頭をよぎることはありませんか?
かつて親族が亡くなった際、役所への届け出から遺品整理、公共料金の精算といった膨大な手続きを経験したことがある方なら、その苦労はなおさら身に染みているはずです。あるいは、知人から「おひとりさまの葬儀や片付けがいかに大変か」という話を聞き、懸念を抱いている方もいらっしゃるでしょう。
頼れる家族や親族が身近にいない「おひとりさま」にとって、死後の事務手続きを誰に託すかは避けて通れない問題です。頼める人がいないまま放置されれば、大家さんや行政、そして周囲の人々に多大な負担をかけてしまうことになりかねません。
こうした不安を解消し、自分の最期をプロに委託する方法として注目されているのが「死後事務委任契約」です。
しかし、死後事務委任契約は「死後のことなら何でも対応してくれる」わけではないという点に注意が必要です。実は、法律や実務上のルールにより、死後事務委任契約には「できないこと」が存在します。
本記事では、死後事務委任契約の基本的な仕組みから、死後事務委任契約だけではできない具体例、さらには遺言や後見制度との違いを徹底解説します。
目次
死後事務委任契約とは?おひとりさまが直面する「死後の手続き」
「終活」という言葉が定着し、エンディングノートを書く方も増えています。しかし、ノートに希望を記すだけでは法的な効力はなく、実際に動いてくれる人がいなければせっかく書いた希望も実現されません。
おひとりさまにとって最大の懸念は、逝去直後から始まる「死後事務」を誰が担うのかという点です。
「死後事務」という名の膨大な手続き
人が亡くなると、葬儀の執行だけでなく、以下のような多岐にわたる実務が発生します。
- 役所への届出: 死亡届の提出、年金・健康保険・介護保険の抹消手続き。
- ライフラインの停止: 電気、ガス、水道、電話、インターネットの解約。
- 住まいの撤去: 賃貸物件の解約、家財道具の処分、ハウスクリーニング。
- 各種精算: 医療費、施設利用料、クレジットカードの未払金、未納の税金。
これらは通常、親族がいれば「当たり前」に行われますが、親族がいない、あるいは疎遠な場合は、すべてが滞ってしまいます。
放置されるとどうなってしまう?
もし死後事務を行う人が誰もいなかった場合、以下のようなトラブルが発生する恐れがあります。
- 賃貸物件の『明け渡し不能』問題: 借主に相続人がいない場合、大家さんは勝手に荷物を処分することができません。家主が自費で裁判所への申し立て(相続財産清算人の選任など)を行う必要があり、解決までに数十万円以上の費用と半年近い時間がかかることも珍しくありません。
- 希望に沿わない埋葬: 遺骨を引き取る人がいなければ、自治体によって火葬され、多くの場合、身元不明者と共に合祀(ごうし)されます。自身の信条や、希望する寺院での供養は叶いません。
死後事務委任契約の仕組みと法的な位置づけ
こうした事態を防ぐために、生前のうちに死後の実務を第三者(専門家や法人)に委託しておくのが「死後事務委任契約」です。通常、委任契約は本人の死亡によって終了するのが原則ですが、死後事務委任契約では「本人の死後も契約を終了させない」という合意をあらかじめ交わします。この仕組みにより、本人が亡くなった後も、指定した専門家や法人が葬儀や片付けなどの実務を、ご本人の意思に基づいて確実に実行することが可能になります。
死後事務委任契約で「できること」の具体的範囲
「できないこと」を理解する前に、まずは、死後事務委任契約でカバーできる項目を確認しておきましょう。
- 葬儀・埋葬・供養に関する事務
葬儀の規模や方式、参列者の指定、納骨先(お墓や樹木葬、散骨など)の手配です。「お寺との付き合いはないが、戒名はほしい」「華美な葬儀は不要だが、好きな音楽で見送ってほしい」といった細かなこだわりも契約に盛り込めます。
- 遺品整理と住居の明け渡し
家具、家電、衣類などの処分から、賃貸契約の解約、敷金の精算までを行います。近年では、SNSのアカウント削除やPCのデータ消去といった「デジタル遺品整理」の依頼も急増しています。
- 行政への各種届け出
死亡届の提出、健康保険証の返却、後期高齢者医療制度の資格喪失、住民票の抹消など、非常に煩雑な代行事務を担います。
- 各種精算
入院費や施設利用料、公共料金、住民税、固定資産税などの支払いを、あらかじめ預かっている資金(預託金)から行います。
死後事務委任契約で「できないこと」とその理由
死後事務委任契約を検討する際、すべての手続きを網羅できると誤解していると、実際の場面で法律上の制限により、内容が実行されないリスクがあります。ここでは、死後事務委任契約では「対応できないこと」を4つのカテゴリーに分けて解説します。
遺産の分配や名義変更(相続に関すること)
- できない内容: 特定の友人に預金を譲る、不動産の名義を書き換える、有価証券を現金化して親族に配分する。
- できない理由: 資産の承継先を決めるのは、民法上の「相続」の領域です。これには「遺言書」が必要であり、事務処理の契約である死後事務委任契約にはその効力はありません。
- 想定されるリスク: たとえ契約書に「残った預金はAさんに渡す」と記載しても、金融機関はそれだけでは名義変更に応じません。必ず遺言書の提示を求められます。
生前の「身元保証」や「身上保護」
- できない内容: 入院時の連帯保証、老人ホーム入居時の身元引受、生前の介護サービス契約の締結。
- できない理由: 契約の効力が発生するのは「本人が死亡した場合」となるため、お元気なうちはサポートを受けることはできません。
- 想定されるリスク: おひとりさまのお悩みごとの1つである「入院時の身元保証人不在」は、この契約だけでは解決できないため、別途、身元保証サービスの利用が必要です。
判断能力低下後の「財産管理」
- できない内容: 認知症発症後の預金引き出し、不動産の管理・売却、契約の解除。
- できない理由: 判断能力喪失後に本人に代わって契約行為を行うには、家庭裁判所が関与する「成年後見制度」や「任意後見契約」が必要です。
- 想定されるリスク: 死後事務費用を「預託金」として預けていない場合、認知症により口座が凍結されると、死後の葬儀代すら引き出せなくなる「死後の資金ショート」を招く恐れがあります。
親族の「遺留分」や「相続権」の完全な排除
- できない内容: 法定相続人の権利(遺留分など)を無効にする、親族の立ち会いを法的に強制排除する。
- できない理由: 日本の民法では、法定相続人に対して一定の相続権や遺留分が保障されており、死後事務委任という個別の契約によってこれらの法的権利を剥奪することはできません。
- 想定されるリスク: 親族が「契約内容に納得できない」と主張し、遺品を持ち去ろうとした場合、死後事務受任者(専門家)にはそれを阻止する権限がありません。トラブルを最小限にするには、生前からの対策が必要です。
混同注意!「死後事務」「遺言」「後見」の役割分担
おひとりさまの終活では、複数の制度が登場するため混乱しがちです。「死後事務委任契約でできないこと」を補うために、それぞれの役割を整理しておきましょう。
| 制度名 | いつ、何をしてくれるのか? | できないこと(死後事務でカバーすべき点) |
|---|---|---|
| 死後事務委任契約 | 死後:葬儀、納骨、片付け、各種解約 | 財産の分配(相続)、生前のサポート |
| 遺言書 | 死後:財産の分配、寄付、名義変更 | 葬儀の手配、遺品の処分、役所の手続 |
| 任意後見契約 | 生前:認知症後の生活管理、契約代行 | 死後の事務(本人の死亡でサポート終了) |
| 身元保証契約 | 生前:入院・入居時の保証人引き受け | 特になし(生前の安心に特化) |
このように、おひとりさまが自分らしい最期を迎えるためには、自分に必要な契約を選ぶことが重要です。
死後事務委任契約の費用内訳
死後事務委任契約でできないことを理解した後は、費用面が気になる方も多いかと思います。 当サイトを運営する一般社団法人身元保証相談士協会が提供する死後事務サービス「らくしご」の価格体系を参考にしてみてください。
「らくしご」の基本費用内訳(参考価格)
「らくしご」では以下のような費用となっています。
- 契約事務手数料:8.8万円(税込)
契約書の作成や、万が一の際に迅速に動ける体制を整えるための初期費用です。
- 信託管理費用:5.5万円(税込)
お預かりした大切な資金(預託金)を、協会の資産とは完全に切り離し、専用の「信託口座」で安全に保全・管理するための費用です。
- 預託金(実費):50万円〜
葬儀費用、火葬料、納骨費用、家財整理(遺品整理)費用など、実際に支払う実費になります。お預りしたお金に関しては、信託口座にて管理されるのでご安心ください。
※死後事務報酬について
実際に亡くなった後の役所手続きやライフラインの解約など、プロが業務を行う際の報酬(16.5万円〜)が発生する場合があります。内容や範囲によって異なりますので、個別相談にて詳細をご案内しています。
また、まとまった現金を一度に預けるのが難しいという方には、生命保険を活用して将来の費用を準備できるプランなどもございます。ご自身の資産状況に合わせて柔軟に検討いただける仕組みを整えています。
後悔しないために「できること」から始めましょう
「親の死後手続きで苦労したから、自分は誰にもあんな思いをさせたくない」
「おひとりさまとして、最期まで自分の意志を貫きたい」
そんな思いから「死後事務委任契約」に興味を持たれたあなたは、すでに終活の大きな一歩を踏み出しています。
今回解説した通り、死後事務委任契約には法的な制限があり、すべての死後手続きを網羅できるわけではありません。しかし、死後事務委任契約でカバーできない範囲をあらかじめ把握しておくことは、遺言書の作成や身元保証サービスの併用など、自身の状況に応じた最適な対策を検討できるため、おひとりさまの終活にとって重要です。
私たち一般社団法人身元保証相談士協会は、全国に160以上の拠点を展開し、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに基づいた健全な運営体制のもと、おひとりさまの終活を包括的に支援しています。
入院・施設入居時に求められる「身元保証」をはじめ、認知症などの判断能力低下に備える「任意後見」、財産承継を確定させる「遺言」、そして死後の諸手続きを担う「死後事務委任契約」まで、個々の状況に応じた最適なプランを提案いたします。
「何から始めたらいいかわからない」「自分の場合はいくらくらいかかるのか目安を知りたい」という方は、ぜひ私たちの無料相談をご活用ください。全国各地の相談士が、あなたの状況に寄り添い、丁寧にお答えします。
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