自筆証書遺言

公開日: 2020年07月30日

更新日: 2022年04月06日

  • 相続・遺言

自筆証書遺言とは、遺言を残す方自身で作成する遺言書をいいます。自筆証書遺言が法的に有効な内容であると認められるためには厳格な要件があります。日付や不動産の内容等、記載が必要である事項の一部でも足りでいない場合にはその遺言そのものが無効となります。 全てを自筆で行う必要がありますが、2019年の改正により財産目録についてはパソコンでの作成も認められるようになりました。また預金の特定も通帳の写しでよいということになりました。これまでは、財産の内容や預金口座についても全て自筆とされており、財産が多い方には大変であるというデメリットがありましたが、この緩和により自筆証書遺言の作成のハードルが下がる事になり、作成しやすくなりました。

自筆証書遺言の保管制度(2020年)

自筆証書遺言の保管場所は、そのほとんどが遺言者の自宅です。しかし、自宅で保管していた場合、相続発生時に遺言書が発見されない場合や、遺言書の存在を知らず破棄されてしまうというリスクがありました。また、自筆証書遺言が発見されたとしても、開封前に裁判所での「検認」という手続きが必要となるため、相続手続きに時間がかかるというデメリットもありました。 これらのデメリットを解消するものとして「自筆証書遺言の保管制度」が2020年7月から施行されました。これにより、法務局で自筆証書遺言の保管をしてもらう事が可能になりました。法務局で保管されることにより、紛失や破棄、内容の改ざん等のリスクがなくなります。そして、法務局で保管されている自筆証書遺言については、相続発生時に必要である検認の手続きが不要となりますので、その後の相続手続きをスムーズに行えるという事になります。

▶自筆証書遺言の保管手続き

法務局での自筆証書遺言の保管を利用する際、法務局で遺言の内容を確認されますので封をする必要はありません。遺言の内容が法的に有効なものであるかを法務局で確認してくれますので、無効になることもなく確実に遺言を残すことが可能です。 法務局では、遺言書の原本を保管します。また、その内容を画像データ化して保存をしていますので、遺言者の亡くなった後に相続人が全国の法務局で遺言書の有無、その内容についてを確認することが可能です。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法は、遺言者が全てを自書し署名押印して完成させます。法律により定められた必要事項が全て揃っていなければその遺言は無効となります。上記で説明をしたように、2019年の1月から財産目録についてはパソコンでの作成も認められましたが、それ以外について全て自書する必要があり、また他人の代筆も法律的には無効なものとされますので注意しましょう。

遺言の方法

遺言の方法に、「特定遺贈」と「包括遺贈」という2つの方法があります。 まず、遺贈について説明をすると、遺言によりご自身の財産を渡すことをいいます。そして、「妻○○には●●の土地を遺贈、子○○には●●銀行の預金を遺贈する」といったように遺言書の中で財産を特定して書くものを「特定遺贈」といいます。 もう一つが、「財産の●割を妻○○へ遺贈、財産の●割を子○○へ遺贈」というように、財産を特定せずに割合により示して遺贈をする場合には「包括遺贈」といいます。 包括遺贈で遺言書を書いた方が割合を示すだけですので簡単に作成することが出来ますが、誰がどの財産を相続するのかが決まっていない場合、遺産分割協議を行い財産の分割内容を決定しなければなりません。この遺産分割協議により分割内容がまとまらないと、せっかく遺言書を作成しても相続トラブルになってしまう可能性があります。 ですから、遺言書を残す場合は、包括遺贈ではなく特定遺贈をする事をおすすめいたします。

自筆証書遺言を作成する場合のポイント

自筆証書遺言を作成する場合のポイントをご紹介します。ポイントとしては以下にあげた4つになります。

  • 遺言者本人が全て自書する
  • 日付の記載
  • 署名
  • 押印(認印でも問題ないが、実印が望ましい)

遺言者本人が全て自書する

自筆証書遺言は、財産目録以外については全てを遺言者が自書しなければなりません。代筆やパソコンでの作成は無効です。(財産目録についてはパソコンでの作成も認められるようになりました。

日付の記載

遺言書を作成した年月日を記載します。日付の無い遺言書は無効となり、日付印などでの記載は認められません。同じ人物が何通も遺言書を残していた場合、あとの日付の遺言書が有効とされます。

署名をする

自筆で署名をします。自筆での署名がないものは無効となります。氏名については、本人と分かれば芸名やペンネームでも認められます。

押印する

押印は認印、拇印でも問題ありませんが、後々のトラブル回避のためにも実印での押印が望ましいでしょう。また、遺言書が複数枚になる場合には契印(割印)もする事でより確実なものとなります。もし、記載した内容に変更がある場合には、変更箇所を具体的に指示し、加除、訂正の内容を書き記したうえで署名押印、変更箇所にも押印をする必要があります。 自筆証書遺言の作成方法として、記載しなければいけない事項は上記のとおりですが、記載する形式にはきまりがありませんので、縦書き、横書きのどちらでも問題ありません。用紙や筆記具にも指定はありませんので、鉛筆でもボールペンでも何を使ってもよいとされています。

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