様々な身元保証会社

公開日: 2020年07月30日

更新日: 2022年04月22日

  • 身元保証

老人ホームに入居する際や、病院への入院時に必要な身元保証ですが、この身元保証業務を請け負う会社が多く出てきました。
まずは、身元保証人が行うべき業務について確認してみましょう。

身元保証人が行う業務

  • 入院時のお手続き
    • 実際に病院に行って、入院窓口で入院の手続きと保証金として5~10万円の預け入れ
    • 退院時にも、病院に訪問して清算の手続きと当人のお迎えの手続き
  • 薬や介護の方針についてケアマネとの打合せ
  • 緊急入院時の対応
  • 終末期の治療方針と確認
  • 死亡時の対応
    • ご遺体が病院の霊安室に移動すると、病院の担当の葬儀社から葬儀の話となる
  • 葬儀や供養の手配
  • 各施設の清算手続き
    • 介護施設から、亡くなった方のお部屋の片づけと清算の依頼がくる
    • 病院から、亡くなった方の病室の片づけと最後の医療費の清算依頼がくる

※上記の葬儀の手配以降は、死後の事務手続きでもあります。 このように身元保証人が行う業務は多岐に渡りますが、死後の施設の片づけ等をどうするのかという問題も考えなければなりません。下記に死後の事務手続きを抜粋しましたので、こちらも確認してみましょう。  

死後の事務手続き

  • 葬儀の手配、供養の手配、それぞれの支払い
  • お骨を霊園や寺院への納骨する手配
  • 病院や介護施設の荷物の片づけ
  • 行政機関への各種届出。年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
  • 電気・ガス・水道等の解約手続き
  • 携帯電話やクレジットカード等の解約手続き

身元保証を行うということは、このような細かい手続きもしなければなりません。
しかし、身元保証会社のサービスは一律ではなく、葬儀の手配のみ行うという身元保証会社も存在します。
そのような身元保証会社に依頼をしてしまうと、上記他の死後の事務手続きはどうなってしまうのでしょうか。
誰もやる人がおらず、非常に困った問題となってしまうのです。 こういった細かい手続きや届け出は非常に煩瑣な手続きであるほか、私ども法律家であっても、きちんとした委任契約が無ければ対応が出来ません。
ですので、親子・兄弟など一親等の血族でなければ、非常に大変な手続きとなります。そしてこれらの手続きを正式に依頼する場合、2つの手続きが必須となります。

①死後事務委任契約:

できれば公正証書で作成される事がのぞましいですが、葬儀・供養はこうする、その他の処分はこうすると明記しておく必要があります。
また誰にやってもらうか、その費用はどうするかも決めておく必要があります。

②財産管理契約:

司法書士か弁護士であれば、他人の財産を仕事として預かる事が出来ます。ですから、上記①の契約で必要となる葬儀や供養の費用、部屋の片づけ費用(処分業者の費用)、これらの事務を代行してくれる方の報酬などを管理口座に予め預け入れしておく必要があります。

また、当法人では、信託口座を契約しておりますので、一定条件が無ければ預かったお金の引き出しが出来ない契約になっております。
こうした安心の仕組みを持っているところに依頼する必要があります。

また、身元保証会社の中には、相続財産を寄附してもらうことを条件に身元保証業務を請け負う、会社も存在します。
お1人様の弱みに付け込んだ非常に悪徳な業者も存在するのが事実です。
そのため、身元保証会社に身元保証業務をお願いしようとしている方においては、どの程度まできちんと最後まで対応してくれるのか、また身元保証会社に寄付をする必要があるのかなどもきちんと確認してから検討をする必要があるのです。

さらに身元保証会社では、葬儀費用や納骨代等の費用を預かっておくことが一般的です。
しかし、単に本人の通帳を預かって管理しているだけの身元保証会社も多く見受けられます。
これでは、本人が亡くなった際に預かっている通帳も凍結されてしまい、結局葬儀費用の引き出しができないという事態に陥ってしますのです。
本人が亡くなった場合でも口座が凍結されないよう、信託口口座を活用するなど、実務を正しく理解している業者にお願いすることも大変重要なポイントといえるでしょう。
まずはお1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

身元保証に少しでも興味をお持ちの方

現在、日本には様々な身元保証相談を行っている会社や団体があります。
法律家や専門家が、身元保証業務を行うにあたっては、契約内容における利益相反、契約内容の不透明さ、通帳預かりによる使い込みなどが問題となっておりますが、「身元保証相談士協会」では高齢者や介護事業者が安心して任せられる契約を結ぶために、きちんとした契約形態とその契約内容の共有、信託口座を活用した財産管理などをしっかりと行っています。
もし、ご興味がある方は一度専門の方に無料相談を行ってみると良いでしょう。

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