任意後見契約について

公開日: 2020年07月30日

更新日: 2022年04月06日

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任意後見契約とは

十分な判断能力のあるうちに、自分自身が将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備え、自分で選んでいた代理人(任意後見人)に、自分の生活、看護や財産管理に関する事務について代行してもらう契約(任意後見契約)を結んだものを任意後見契約と言います。 任意後見契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力が生じます。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が任意後見契約で決めた内容を本人の代理となることで本人の意思通りのサポートをすることが可能となります。 依頼者を委任者、引き受ける方を任意後見人といいます。また、任意後見契約は、公正証書により締結します。また、任意後見契約では任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 任意後見人を決める際は、本人の意思を尊重してくれる、信頼できる人を選ぶようにしましょう。任意後見契約を締結する際は残りの人生をどう生きていきたいかをきちんと任意後見人に伝えることが大切です。

任意後見制度のメリットとデメリット

【メリット】

  • 十分な判断能力のあるうちに契約を結ぶので、本人の自由意思により任意後見人を選ぶことができる
  • 契約内容が登記されるので公的に任意後見人の地位が証明される
  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので任意後見人の仕事を監督できる

【デメリット】

  • 死後に処理を委任出来ない
  • 法定後見制度のような取消権はない
  • 財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける

任意後見人の選出

任意後見人には、任意後見契約の委任者と契約した受任者がなり、任意後見受任者は、任意後見監督人が選任された時に、任意後見人になります。 誰と契約するかは委任者が自由に決めることができ、資格も必要ありません。 ただし、次のいずれかに該当する人は、任意後見人にはなりません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 本人に対して訴訟をした者及びその配偶者、直系血族
  • 不正行為、その他任意後見人の任務に不適格な事由がある者

任意後見人は、任意後見契約で定められた範囲内で本人の代理として法律行為をする代理権を有します。代理権を設定する機会として例えば、介護施設の入居契約などが挙げられます。また、任意後見人に取消権はなく、本人が犯した契約などの法律行為を任意後見人が取消すことはできません。任意後見人には同意権もありませんので、任意後見人の同意がなくても、契約などの法律行為を自由に行うことができます。同意権と取消権がないということは、本人が自由に法律行為を行える反面、本人が財産を失うような法律行為をした際に、財産を保護することは出来ないというデメリットがあります。

任意後見契約の利用形態(移行型、即効型、将来型)

【移行型】:任意後見契約で最も多く使われている類型です。 本人に判断能力がある時に任意後見契約とは別に任意である財産管理契約(任意代理契約)を結び、財産管理等の事務を委託します。判断能力が低下した後は任意後見に移行し、任意後見監督人の監督の下で財産管理等の事務を行います。 任意後見契約締結と同時に見守り契約(本人の健康状態等を把握するために定期的に見守る)や任意代理契約(財産管理・身上監護に関する委任契約)や死後事務委任契約(死亡時の葬儀等事務に関する委任契約)等を締結します。判断能力があるうちは見守り契約や委任契約による支援を行い、判断能力が低下した後は任意後見契約による支援を行うため、すぐに移行できるというメリットがあります。

【即効型】:任意後見契約締結と同時に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見制度をすぐに開始させる ※軽度の認知症・知的障害・精神障害があっても意思能力があれば任意後見契約は可能ですが、本人が制度や内容について十分に理解できておらず、不利益となる契約内容であったり、任意後見開始後に本人とトラブルになるとも考えられます。

【将来型】:将来判断能力が低下したら任意後見を開始します。本人の判断能力がある時に任意後見契約を締結し、本人の判断能力が不十分となった際に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見を開始します。「将来型」の場合、任意後見契約締結から任意後見の開始までかなりの期間が経過しますので、任意後見の開始を待たずして本人が死亡することもあります。また、任意後見受任者が、本人の判断能力の低下に気がつかなかったり、本人が任意後見契約を締結したこと自体を忘れてしまったりすることもあるため「見守り契約」を別に結び、任意後見の発効まで継続的に支援することをおすすめします。

任意後見契約の解除

家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前か後かで、手続きが異なります。

選任前:本人または任意後見受任者は、いつでも契約を解除することができます。ただし、公証人の認証が必要です。

選任後:正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。申立てができるのは、本人または任意後見人です。 任意後見契約を解除により終了させた場合、任意後見契約終了の登記申請をする必要があります。

任意後見契約の終了

本人または任意後見人が死亡・破産した場合、任意後見人が認知症等により被後見人等になった際は任意後見契約を終了します。 また、任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官です。

任意後見人の解任

任意後見人に、次のいずれからの事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。

  • 不正な行為
  • 著しい不行跡(「ふぎょうせき」。行いがよくないこと)
  • その他その任務に適しない事由

任意後見契約と死後事務委任契約

生前は、任意後見制度に基づいて任意後見人がサポートできますが、依頼人の死後、後見人は今まで行っていた依頼者の事務や財産を管理する権利を失います。相続人より依頼があれば遺産相続の法律的な手続き等の代行は可能ですが、相続人がいない場合や相続人が遠方におり、遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きは手付かずで放置される可能性があります このような場合に任意後見契約と死後事務委任契約を同時に締結していると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に事務代行を行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進みます。さらに、行政書士や司法書士等の専門家がこの代行者であれば法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが可能となります。以上のように、死後事務委任契約は、任意後見契約で扱う事の出来ない死後の事務代行までサポートできるのです。

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