遺産分割とは

公開日: 2020年07月29日

更新日: 2022年03月30日

  • 相続・遺言

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残さずに亡くなった場合に、相続人全員の共有財産となっている遺産を、相続人それぞれに分配をするためにその内容を具体的話し合うことを言います。遺産分割には時に期限などは決められていませんが、相続税の申告が必要な場合、申告期限が定められていますので注意が必要です。 相続が発生した際に、被相続人の遺産は相続人全員で共有されます。このまま全員で共有で相続することもできますが、相続財産が不動産だった場合になど分配方法が難しいケースがあります。共有で相続したために、その後トラブルが発生することも十分に考えられます。実際にトラブルとなってしまった場合の対処方法についても、きちんと確認をしておきましょう。  

遺産分割の進め方

遺産分割には特に順番などは決まっていませんが、順を追っていくことで遺産分割がスムーズに進むことに繋がりますので、下記でその流れを確認していきましょう。  

1:遺言書の有無の確認

遺言書があるかないかをまずは確認しましょう。遺言書がある場合には、その内容を優先することになりますので遺産分割協議の必要はありません。そして、遺言書がある場合には、その内容が法的に有効なものかどうか確認することも忘れずに行いましょう。

2:相続人の確定

遺産分割は、相続人全員の同意が必要となります。一人でも相続人が欠けた状態で遺産分割を行った場合、その内容は無効となります。話し合いの場に全員が揃う必要はありませんが、遺産分割協議の内容には相続人全員の同意が必要ですので、まずは相続人に漏れがないよう被相続人の戸籍をもとに、代襲相続等も含め全相続人を確定する必要があります。連絡のとれない相続人や、行方不明の相続人がいる場合にも、法的に必要な手段をとり全員の同意を得る必要があります。

3:相続財産の調査

遺言書の有無、相続人の確定ができたら、次に被相続人の全財産を把握するために財産の調査を行う必要があります。財産には預貯金や自宅などのプラスとなる財産と、借金やローンなどのマイナスの財産も全て含まれますので、漏れのないように調査をしましょう。ご自宅がある場合、不動産については土地や建物を金額に換算する必要もありますので、調査が難しいと思われる場合には、早めに相続の専門家へ相談をしましょう。

4:相続人全員による遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。しかし、全員が顔を合わせて話し合いをしなければならないわけではなく、遠方の方や話し合いに参加する事が難しい親族がいる場合には書面でのやりとりも可能です。無理に全員が集まり協議する必要はありませんので、各ご家庭の状況にあった方法で協議を進めましょう。 遺産分割の方法としては、①遺産分割協議・②遺産分割調停・③遺産分割審判の3つがあります。一般的なものとしては①遺産分割協議を行い、この協議でまとまらなかった場合には②遺産分割調停、それでもまとまらない場合に③遺産分割審判の流れで進めることになります。

①遺産分割協議

遺産分割協議は、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合に、相続人全員で遺産分割についての詳しい話し合い(協議)を行う事をいいます。まずはこの相続人同士での話し合いで、遺産を誰が何をいくら相続するのかを決めることになります。

②遺産分割調停

遺産分割調停は、前段階の遺産分割協議により相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産分割が決まらなかった場合などに家庭裁判所での調停委員を間にいれた話し合いにより、遺産分割の円満解決を目指す方法です。遺産分割調停は、それぞれ相続人からの資料等により事情を確認し、それを元にして各相続人の分割方法や分配の割合などの希望を聴取し、それぞれの合意を得られるよう話し合いをしていきます。

③遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は、そのまま遺産分割審判へと移行されます。自動的に移行されるため、特に申立て等をする必要はなく調停員の指示に従います。遺産分割は調停前置主義ではありませんので、協議をせずいきなり調停、審判の申立てをする事もできます。しかし、真っ先に審判を申立てた場合でも、まずは調停をして裁判所に間に入ってもらいなるべく話し合いによる円満解決となるよう促されるケースが多いです。

5:話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる

相続人同士による遺産分割協議でまとまった内容は、遺産分割協議書へ書面としてまとめます。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々起こるかもしれない相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも、きちんと書面として作成をしておくことをおすすめします。また、不動産を相続した場合の相続手続きには、この遺産分割協議書が必要となりますので、ご自宅などの不動産を相続した場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。

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