信託財産とは

公開日: 2020年07月30日

更新日: 2022年04月06日

  • 相続・遺言

家族信託では委託者が目的をもってご自身の財産の管理や運営、処分を受託者に託します。この時に託される財産が信託財産です。この信託財産ですが、特別な制限はなく財産として金銭的価値があるものが対象となります。金銭、不動産、動産、有価証券の他、借地権、金銭債権なども信託財産に設定することができます。 しかし、なかには信託財産にすることが出来ないものもあります。例えば、身近な財産である銀行口座の預金は信託財産にすることはできません。適切な信託契約を結ぶためにも、信託財産についての知識や理解が必要です。こちらでは信託財産をテーマに家族信託について知識を深めていきましょう。

信託することが出来る財産、出来ない財産

原則、財産的価値のあるものに関しては信託財産にできると考えられます。例えば下記の財産です。

【信託することができる財産一例】

  • 金銭
  • 不動産(土地、建物)
  • 株式(上場、非上場)
  • 国債などの有価証券
  • 特許権、著作権などの知的財産権
  • 動産
  • 債権
  • 借地権

一方、信託出来ない財産には下記のようなものがあります。

【信託することができない財産一例】

  • 預金債権
  • マイナスの財産
  • 一身専属権

上記の預金債権とは銀行口座の預金のことです。金銭と同様に思えますが、銀行口座の預金は委託することができません。預金債権とは銀行等に対し預けた金銭の払戻を請求できる権利のことを言いますが、この預金債権は第三者に譲渡できないもの(譲渡禁止特約付き債権)として金融機関との契約内容に盛りこまれています。そのため預金債権は信託することのできない財産となります。 マイナスの財産とは債務や負債のことです。基本信託ができない財産ですが、債権者の同意を得ることにより債務引受は可能とされています。よって実質上は信託することのできる財産と同様の扱いにすることが可能です。 一身専属権は生活保護受給権や年金受給権等になります。その人個人でしか持つことができない権利のため、信託財産にはなりません。 預金債権を信託財産にしたい場合には、一度払い戻しを受けその現金を信託する方法があります。

信託する財産が不動産の場合

不動産を信託財産とするには、不動産の所有権を移転するための登記手続きが必要です。不動産を信託するための手続きには登録免許税という税金が発生します。下記が登録免許税の計算方法です。

固定資産税評価額×0.4% = 登録免許税額

なお委託者が支払っていた不動産の固定資産税については、受託者のもとに支払通知書が届き、支払いも受託者が担います。この際受託者は委託された信託財産より固定資産税の支払いを行うことになります。

株式を信託する場合

経営者の方にとって、自社株の承継は会社の将来を左右する重要な課題です。この株式についても信託財産とすることが可能であり、家族信託を事業承継対策の手段として利用する方法があります。株式を所有する創業者に万が一のことがあった場合を想定し事前に準備をしておくことが大切です。株式を信託財産として家族信託をする場合の注意点について確認していきましょう。

指図権者、受託者について

株式を受託者に託すことは会社の経営についての権利を受託者に任せることになります。しかしいきなり全てを受託者に任せるのには抵抗がある経営者の方も多いかと思います。その場合には受託者の行為に対して議決権を行使できるよう、指図権者を信託契約で設定することができます。 例えば、大株主の創業者が所有する株式全てを信託財産とした場合、本人が元気であるうちは創業者が議決権を行使し、万が一不測の事態が起きた場合には、別の人物に議決権を託すという契約が可能です。指図権者の指定がない時には受託者が議決権を行使しますので、受託者以外の者に議決権を行使してほしい場合には、指図権者を信託契約で決めておきましょう。 会社の経営権に直結する重要な事項になりますので、指図権者や受託者を誰にするかは慎重に検討することが大切です。

信託設計について

委託者が複数の株式を保有し、信託における事業承継を検討する場合には、その会社ごとに信託契約を結ぶことも可能です。一つの契約で複数の株式を信託財産とすることもできますが、信託の契約内容を細かく設定したり、会社ごとに承継者を検討しているなど、それぞれの判断が必要な場合には別々に信託契約を行った方がよいでしょう。 株式を信託財産とする目的には下記のようなものがあります。それぞれの目的によってどのような信託設計を行うかが重要です。

  • 生前のうちに株式を贈与しておくことが目的
  • 認知症等による経営判断の凍結対策を目的
  • 2次相続以降の承継者まで指定することを目的

家族信託の信託財産を何にするかはご自身が何を目的としてその財産を受託者に託すのかが関係してきます。特にご自身が経営する会社の自社株については、本人にとってその株式の金銭的価値以上の意味合いをもつかと思いますので、誰を受託者とするのかは非常に重要です。まずは家族信託でどのような目的を達成したいのかを明確にすることから始めてみてください。

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