相続放棄とは

公開日: 2020年07月29日

更新日: 2022年03月30日

  • 相続・遺言

相続方法について

相続が発生した場合、まずは被相続人の財産調査を行い全財産について確定します。その後、被相続人の残した財産を相続するのか相続しないのか等の決定をしなければなりません。相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3通りの方法があります。

  • 単純承認:相続財産の全てを相続する
  • 相続放棄:相続財産の全てを放棄する
  • 限定承認:相続財産の一部のみを相続する

相続方法決定の際、相続財産に借金があるかどうかが大事なポイントとなります。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続放棄を視野に入れて早めに相続方法を確定させましょう。相続放棄とは、被相続人の相続財産全てを相続しませんという法律手続きのことを言います。相続放棄が受理されますと、被相続人の借金の債権者に対して効力を持ちますので、被相続人の借金を支払う必要はありません。また、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという特殊な手続きになりますので、相続放棄、限定承認に関しては特に法律の知識が必要となります。

相続放棄の対象となる財産

  • マイナスの財産・・・不動産、預貯金、車、株式など
  • プラスの財産・・・借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など

相続放棄の申述期限

相続放棄ないし限定承認をする場合、相続が発生した事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内必要書類を揃えて家庭裁判所へ申述をしなければなりません。期限内に相続放棄もしくは限定承認の手続きを行わなかった場合は、自動的に被相続人の全財産を相続する単純承認をしたとみなされます。単純承認をしてしまうと借金がある場合は、債務までも相続することになってしまいます。相続放棄の申述にはいくつかの書類の作成や添付資料があり、期限間際に申請し、提出書類に不備があった場合は期限内での申請が出来ず受理されない可能性もありますので、あらかじめ被相続人の借金について把握しているのであれば、早い時期から相続人と相続財産の調査を完了させるとよいでしょう。 相続放棄の期限内に相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合は、相続放棄の期限を延ばす手続きを行います。いずれにしても、相続放棄は専門的知識が必要になる手続きですので、早めに専門家にご相談されたほうが安心と言えるでしょう。

熟慮期間伸長の申述

相続放棄の熟慮期間内(相続が発生した事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内)に相続放棄・限定承認の判断ができない場合は、熟慮期間の伸長をすることができます。相続において利害関係を有する者が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行い、受理されると3ヶ月期間を延ばす事が可能となります。

相続方法の判断が難しいケース

  • 特定の相続人が財産の一部を隠していて財産の全貌が不明
  • 借金があるかが分からない
  • 相続財産の調査に時間がかかり、相続財産の確定ができない

被相続人の財産がどのくらいあって、負債がどのくらいあるのかを確認しない事には相続放棄をするかどうかを決定する事は難しいので、相続放棄の申述期限より前に被相続人の相続財産調査を完了させる必要があります。 また、相続放棄とは別に事実上の相続放棄と言われるものがあります。遺産分割協議の際、全相続人に対し“自分はすべての財産について放棄する”旨を伝え、遺産分割協議書にも同様の記載をし、署名・押印が合完了すれば事実上相続放棄をしたとみなされます。ただし、事実上の相続放棄は家庭裁判所で行う相続放棄程の効力はなく、借金の債権者に対しては効力を持ちませんので、債権者から返済の請求があった場合には応じなければなりません。

相続放棄が受理されない

家庭裁判所に相続放棄の申述をしたとしても必ずしも受理されるとは限りません。相続放棄の申述が受理されないと、相続財産に借金があった場合はマイナスの財産についても全て相続することになり、相続した者が被相続人の借金を返済することになってしまします。下記に相続放棄の申述が受理されないケースを挙げますのでしっかり確認しておきましょう。

  • 葬儀費用として被相続人の預貯金を使った
  • 被相続人宛てにきた請求書の費用を支払った
  • 被相続人の財産を金額にかかわらず(少額でも)相続した
  • 被相続人の所有していた不動産の名義を相続人に変更した

上記例にある”被相続人宛てにきた請求書の費用を支払う”行為には注意が必要です。例えば借金の債権者から1万円だけでも支払ってほしいという内容証明が送られてきた場合、1万円程度ならと支払ってしまいがちですが、少額であったとしても支払いを行ってしまう事で、相続放棄ができなくなる事を債権者は知っています。債権者はその事実を知った上で請求している可能性が高く、特に注意が必要となります。 上記例のように、被相続人の財産を相続する行為を行ってしまうと、たとえ使用した預貯金が少額であったとしても、被相続人の財産を単純相続したということになってしまい、その後相続放棄の申述をしても受理されることはありません。。いずれにせよ、相続放棄は専門的知識が必要になる手続きですので、被相続人に借金があると分かったら早めに専門家にご相談しましょう。

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