相続財産とは

公開日: 2020年07月31日

更新日: 2022年04月06日

  • 相続・遺言

相続が発生すると、被相続人が所有していた財産を相続人へと名義変更等の手続きをする必要がありますが、そもそも相続財産とは被相続人の遺した財産のどこまでが対象となるのか分からない方が多いのではないでしょうか。 基本的には、被相続人が所有していた財産すべてが相続財産です。その中でも一般的なものとして、ご自宅や駐車場などの不動産(土地・建物)や、現金や預金、株、国債などの金融資産、車、貴金属があり、不動産、預貯金、証券、車などについては相続手続きが必要です。現金や貴金属、ご自宅の家具家財など登録等がされていないものに関しては相続手続きは必要ありません。(※相続税申告の際には手続きが必要です。) 被相続人の所有していた権利や義務についての相続財産ですので、義務についても相続をしますから、被相続人の借金などの債務も相続をすることになります。ですから、債務を相続した相続人には当然支払い、履行義務が発生します。 このように相続財産についてしっかり確認しておかなければ、手続きを進めるうえで必要なものが分からず手間取ってしまう事になりかねません。相続放棄をしたい方や相続税の申告が必要である場合には、それぞれ期限がありますのでその手続きにも支障がでる可能性があります。相続手続きにおける相続財産について説明をしていきますので、しっかりと確認をしておきましょう。

相続財産に含まれるもの

前述したとおり、相続財産には自宅や現金などのほか、借金などの負債も含まれます。自宅などの不動産や現金をプラスとなる財産、借金などの負債をマイナスとなる財産とそれぞれ分類をして確認していきましょう。

プラスの財産

一般的にイメージする相続財産は、下記のようなプラスの財産になります。

  • 不動産: 土地、建物。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
  • 動 産: 自動車、機械、美術品など
  • 債 権: 売掛金や貸付金など
  • 現 金: ご自宅に保管していた現金やお財布に入れていた現金など
  • 預貯金: 通帳の名義などで確認します
  • 有価証券: 被相続人名義の株券など

マイナスの財産

下記のような借金や税金も相続財産になりますので、マイナスの財産として相続をすることになります。

  • 負 債: 住宅ローン、買掛金、金融機関からの借入れなど
  • 税 金: 未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金
  • その他: 未払いの医療費、未払いの家賃など

相続財産に含まれないもの

被相続人の権利義務は全て相続財産となりますが、例外的に相続財産として含まれず相続により承継されないものいくつかあります。

被相続人の一身専属権

一身専属権とは、その人のみに与えらえて然るべき権利や義務のことを言います。要するに、特定人物のみが有することのできる、他人が有することが出来ない権利や義務です。

被相続人の一身専属権の具体例

一身専属性には、帰属上の一身専属性と行使上の一身専属性の2つに区分されます。

  • 帰属上の一身専属権:特定の人しか有することができない権利 代理権、使用貸借権、労働者である地位、身元保証人である地位、扶養請求権、生活保護受給権、国家資格、親権、罰金、信用保証人である地位、根保証債務など
  • 行使上の一身専属権:誰でも有することができるが権利を行使するか否かを決定する人は限定される権利 離婚請求権、慰謝料請求権(精神損害に対するもの)など

生命保険契約の保険金

生命保険金を受け取ったが相続財産に含まれるのか、というご質問は多く耳にいたします。生命保険金は、受取人固有の財産と扱われるため、相続人が生命保険金を受け取った場合でも、それは相続財産には含まない、とされています。ただし、相続税申告をする場合には生命保険金も課税対象となる相続財産に含まれるケースもありますので注意が必要です。

墓地など祭祀に関するもの

墓地、位牌、仏壇仏具等の祭祀に関するものについての所有権は、慣習に従い祭祀を主宰すべき人物が承継するとされています(民法897条1項)

判断の難しい財産

相続財産に含むのか判断の難しいものもあります。下記にあてはまる場合には難しい判断が必要となりますので、気をつけましょう。

  • 会社を経営していた場合・・・
  • 連帯保証人となっていた場合・・・
  • 借家に住んでいた場合・・・
  • 借地権を有していた場合・・・

会社を経営していた場合

被相続人が会社を経営していた場合、株式会社で設立している場合には会社は株主(もしくは出資者)により所有されていますので、会社自体は相続財産ではありません。 ただし、被相続人が株式(もしくは出資持分)を所有していた場合には、株式や出資持分は相続財産とみなされます。ですからこの株式等を相続をした場合、会社を相続したと同様の効果がありますが、会社を経営していた場合、負債と財産とか混沌としている事が考えられますので、トラブルとなる前に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

連帯保証人となっていた場合

被相続人が借金の連帯保証人となっていた場合、相続が発生した時点で債務の内容が明確になっている場合、または責任額が決められている場合にはマイナスの財産としてみなされます。 ただし、相続開始時点では債権者が返済を滞りなく行っており被相続人のところへと請求がなく債務額が確定していない場合でも、連帯保証人としての地位は相続しなければなりませんので注意が必要です。

借家に住んでいた場合

被相続人が借家に住んでいた場合、借家人としての権利を相続することになるので賃料の支払い義務も同時に相続することになります。

借地権を有していた場合

被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた場合(借地権者)、借地権者としての地位を相続することになり、同時に地代(借地の賃料)の支払い義務も相続することになります。

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