預貯金の名義変更について

公開日: 2020年07月30日

更新日: 2022年05月20日

  • 相続・遺言

金融資産の名義変更

相続が発生すると、相続人は不動産や預貯金など被相続人の様々な財産を引き継ぐことになります。
またその際相続人は、引き継いだ財産の名義を被相続人から相続人の名義に変更しなければなりません。
名義変更の手続きを行うことにより、相続手続きは完了となります。
相続時の名義変更には「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」の大きく分けて2つあり、金融資産とは現金や銀行等の金融機関に預けている預貯金、株式、債権、投資信託などのことを言います。
被相続人(故人)の名義から遺産を受取る人(相続人や受遺者)へと名義変更をし、はじめて相続人(受遺者)の財産となります。

また金融資産の種類によって名義変更の手続き方法は異なりますが、主に金融機関等に必要書類を提出して被相続人から相続人に名義変更をします。また相続財産とは別扱いとなりますが、被相続人の死亡により、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等の手続きのことも考える必要があります。
それぞれの手続き先や、提出すべき書類も異なるため手間がかかりますので、相続が発生したら相続に関する知識を持つ専門家に相談するのが安心です。生前の被相続人のライフスタイルにより手続きが異なることもありますので確認をしてしっかり準備しましょう。

預金の名義変更

相続財産に被相続人名義の預貯金がある場合、相続人は勝手に被相続人の預貯金を引き出すことは出来ません。被相続人の死後、被相続人の取引先の金融機関に死亡した旨の連絡を入れます。
そうすることで金融機関は被相続人の口座を凍結し、たとえ相続人であっても預貯金を引き出すことはできなくなります。
銀行口座の凍結は、ある相続人が勝手に被相続人の預貯金を引き出して使ってしまうという相続トラブルを避けるためにも必要な手段です。
引き出されてしまった預貯金を取り戻すための手続きは難しいので、相続人同士のトラブルを避けるためにも被相続人が死亡したら早急に金融機関に口座の所有者が亡くなったことを知らせましょう。
凍結された口座は金融機関が指定する一定の手続きをすることによって預金の払い戻しや口座の解約をすることができますが、重要なのは遺産分割協議により遺産が相続人の誰が引き継ぐのかを決定しているかどうかです。遺産分割をする前か後かによって手続きは異なります。下記においてご説明いたしますのでご確認ください。

遺産分割協議前に預金の払い戻しをする場合

本来であるならば遺産分割協議が完了した後にお金を引き出す方が順当な手続きでありますが、遺産分割協議をする前に預金の払い戻しが必要になることがあります。
葬儀費用や四十九日の法要等の費用として払い戻しをしたいという場合などがこれにあたります。
金融機関によっては銀行が指定する、相続人全員の同意書をもって可能とするところもありますが、後々の相続手続きが複雑になるのを避け、相続人間トラブルの要因になることを回避するためにも、被相続人の相続財産である預金には遺産分割協議前は手をつけずにいた方が安心です。
どうしても遺産分割協議前に払い戻しをしたい場合には下記の必要書類を準備し、金融機関へ手続きを行います。

遺産分割協議前に預貯金を引き出すための手続きに必要な書類

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳

金融機関によって必要な書類が異なる場合もありますので、事前に各金融機関に問合せましょう。
なお民法の改正により、遺産分割協議前に相続人単独で被相続人の口座から預貯金を引き出すことができる「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度」が定められました。
(2019年7月1日施行)金額の上限等に決まりがありますので、詳しくは相続に詳しい専門家か各金融機関にお問合せ下さい。

遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合

相続トラブルを回避する為にも、預金の払い戻しは遺産分割協議後に行ったほうがよいでしょう。
被相続人名義の預金の払い戻しは、遺産分割協議で相続人全員の合意があった上で行うのが理想的な流れです。
遺産分割協議書の作成が完了していれば、その預貯金を誰が相続するのか相続人全員が合意していることになりますので、後々相続トラブルが発生する可能性が低くなります。
遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合には、下記の必要書類を準備し、金融機関へ手続きを行います。

遺産分割協議後に預貯金を引き出すための手続きに必要な書類

  • 金融機関指定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)

上記以外にも、金融機関によって必要な書類が異なる場合がありますので、各金融機関に問合せをしましょう。

この記事に関連するタグ

くらし全般

身元保証

相続・遺言

介護・高齢者施設

葬儀・供養